分譲ホテルや不動産を売却した際、「譲渡損失」が発生するケースがあります。売却で損をした場合、確定申告が必要なのか悩む方も多いのではないでしょうか。特に、申告が不要になる条件や例外が分かりづらく、申告しなくていいと思い込んで手続きや節税のチャンスを逃すこともあります。
本記事では、不動産の譲渡損失が出た場合の申告が不要になる条件や、注意したいポイント、計算の流れまで丁寧に解説します。損をしないために知っておきたい知識を、分かりやすくご紹介します。
不動産の譲渡損失とはどんな場合に申告が不要になるか知っておきたいポイント

不動産を売却して損失が出ても、必ず申告が必要なわけではありません。申告が不要になるケースや注意点を知っておくことで、手間やリスクを減らすことができます。
譲渡所得とは何か基本を押さえよう
譲渡所得とは、不動産や株式などの資産を売却した際に発生する所得のことです。たとえば、分譲マンションや分譲ホテルなどの物件を購入し、それを売却して利益が出た場合、その差額が譲渡所得となります。逆に、売却価格が購入価格を下回る場合は「譲渡損失」となります。
この譲渡所得や譲渡損失がどのように扱われるかは、税金や申告の必要性に大きく関わります。譲渡所得は、売却価額から取得費用や譲渡費用などを差し引いて計算されます。基礎となるポイントを押さえておくことで、損益や税務対応が分かりやすくなります。
譲渡損失が出たときに申告が不要なケース
譲渡損失が出ても、申告が不要な場合があります。たとえば、不動産を売却して損が出たものの、他に給与所得や事業所得などの利益がない場合、損失を相殺できる所得がなければ申告をしなくても問題ありません。
また、損益通算(他の利益と損失を合わせて税金を調整する仕組み)や繰越控除(翌年以降に損失を持ち越して控除する仕組み)を利用しない場合も、申告義務はありません。ただし、損失を活用して税金を減らす機会は失われます。
申告が不要でも注意すべき例外やリスク
申告が不要だと思っていた場合でも、例外やリスクがあります。たとえば、過去に損失を繰り越していた場合や、住宅ローン控除など他の税制優遇を利用している場合は、申告しないことで控除が受けられなくなることがあります。
また、将来的に不動産の売却や買い替えを検討している場合、損失を活用できる可能性もあります。確定申告の有無は後々の税負担にも影響するため、状況をよく確認することが重要です。
申告不要とされる主な物件や状況
申告が不要となる物件や状況には、以下のようなものがあります。
- 個人が自宅以外の投資用不動産を売却し、損失が出たが損益通算をしない場合
- 相続や贈与で取得しただけで売却していない不動産
- 過去の損失の繰越や控除を利用しない場合
このような状況では、確定申告を提出しなくても税務上問題ありません。ただし、今後控除や節税を活用したい場合は申告を検討しましょう。
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譲渡損失が発生する仕組みと計算方法をわかりやすく解説

譲渡損失はどのように発生し、どのように計算されるのでしょうか。仕組みや計算方法を理解しておくことで、正確な税務対応が可能になります。
譲渡所得の計算方法と損失の出し方
譲渡所得は、売却価格から取得費用(購入時の価格や仲介手数料など)と譲渡費用(売却時の手数料や諸経費)を差し引いて算出します。計算式は以下の通りです。
【譲渡所得の計算式】
売却価格-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
譲渡所得がマイナスになった場合、それが「譲渡損失」となります。取得費や譲渡費用は、証拠書類がないと認められないこともあるため、領収書や契約書などをしっかり保管しましょう。
譲渡費用や取得費の具体的な例
取得費には、購入時に支払った価格だけでなく、仲介手数料や登記費用、購入の際の税金なども含まれます。また、リフォームや耐震工事を行った場合も、その費用を加算できるケースがあります。
一方、譲渡費用として認められる主なものは次の通りです。
- 売却時の仲介手数料
- 売買契約書の印紙税
- 建物解体費や測量費
- 売却のための広告費
これらの費用を正しく計上することで、損失の金額や税額に影響が出るため、具体的な支出を整理しておくことが大切です。
マイホーム売却時の特別控除と損失の関係
マイホーム(自宅用の住宅)を売却した際には、特別控除という税制優遇が適用されることがあります。たとえば、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度です。
しかし、売却によって損失が生じた場合は、この特別控除の恩恵は受けられません。また、損失が出た場合は一定の条件下で給与など他の所得と損益通算が可能となります。マイホーム売却時は控除と損益通算の両面を確認しましょう。
損益通算や繰越控除の概要と仕組み
損益通算とは、譲渡損失を他の所得(給与所得や事業所得など)と合算して税金を軽減する仕組みです。たとえば、譲渡損失が100万円、給与所得が300万円の場合、課税される所得は200万円に減ります。
また、損失額が大きく1年で控除しきれない場合は、最長3年間損失を繰り越して控除することができます。これを「繰越控除」と呼び、将来の所得から損失分を差し引くことで税負担を軽減できます。
譲渡損失が出ても申告をしたほうがよい場合とそのメリット

譲渡損失が生じても、あえて確定申告をした方が有利になるケースがあります。申告による税金軽減のメリットや特例の活用について解説します。
損益通算を活用して税金を減らせるケース
損益通算を利用すると、譲渡損失を他の所得と相殺して所得税や住民税を減らすことが可能です。たとえば、毎年安定した給与所得がある方が、分譲ホテルや自宅を売却して損失を出した場合、その損失分を給与所得から差し引くことで、納める税金が少なくなります。
損益通算を活用できるかどうかは、売却した物件の種類や利用実態、売却時期などに応じて異なります。売却前後で所得の見込みがある場合は、積極的に申告を検討することが大切です。
繰越控除を使い将来の税負担を軽減する方法
繰越控除は、損益通算をしても控除しきれない損失が発生した場合に、翌年以降3年間にわたって所得から差し引く制度です。この制度を活用することで、将来収入が増えた場合でも節税効果が期待できます。
繰越控除を利用する際は、初年度から連続して確定申告を行うことが条件となります。一度でも申告を怠ると、繰越控除ができなくなるため注意しましょう。
マイホームの買い替えで使える特例
自宅(マイホーム)を売却して損失が生じた場合、新たに住宅を購入し住宅ローンを利用しているなら「マイホーム買い替え特例」が適用されることがあります。この特例では、譲渡損失を他の所得と損益通算できるほか、翌年以降への繰越控除も可能です。
特例の適用には、売却した自宅が自己使用であることや、買い替えた住宅にローンがあることなど、一定の条件があります。条件を満たしているかよく確認しましょう。
申告を忘れた場合のペナルティや注意点
確定申告が必要にもかかわらず申告を忘れてしまうと、本来受けられる控除や還付金が受け取れないだけでなく、期限を過ぎて申告した場合は延滞税や加算税が課されることもあります。
また、繰越控除を利用したい場合は、初年度の申告が必須です。うっかり忘れてしまうと、翌年以降の控除ができなくなるため、注意が必要です。
不動産譲渡損失の申告不要に関するよくある質問と注意事項

不動産の種類や取得方法によって、申告が必要かどうかの判断が難しいことがあります。よくある質問や注意事項をまとめました。
土地や建物の種類による申告要否の違い
土地や建物の種類によって、譲渡損失の申告が必要かどうかが変わる場合があります。たとえば、居住用の住宅と投資用の不動産では扱いが異なります。下記の表で整理します。
物件の種類 | 損益通算の可否 | 申告の要否 |
---|---|---|
マイホーム | 可 | 条件付で必要 |
投資用物件 | 不可(原則) | 不要 |
別荘・遊休地 | 不可 | 不要 |
物件の用途や利用状況によって、損失の申告や通算ができるかを事前に確認しましょう。
相続や贈与で取得した不動産の申告について
相続や贈与で取得した不動産は、取得時点では申告の必要はありません。ただし、その不動産を売却して譲渡損失が出た場合は、通常の売却と同様に申告の必要性が生じます。
相続や贈与の際には取得費(被相続人や贈与者が取得した金額)を引き継ぐため、取得費の確認が重要になります。書類を紛失しないよう注意が必要です。
別荘や投資用物件の場合の取り扱い
別荘や投資用不動産を売却し損失が出た場合、損失の申告をしても損益通算や繰越控除は原則認められていません。税制上の優遇は受けられないため、確定申告の義務もありません。
ただし、事業用として使用している場合など、例外的に認められるケースもあります。詳しくは税務署や専門家に確認しましょう。
申告不要の場合でも税務署から確認が来るケース
申告が不要だと判断していても、不動産の売買は法務局や不動産会社から税務署に通知される仕組みがあります。売却額が大きい場合や、過去の申告状況に疑問がある場合は、税務署から確認や問い合わせが来ることがあります。
その際、手続きや説明に困らないよう、売買契約書や費用明細などの証拠書類は必ず保管しておきましょう。
譲渡損失の確定申告手続きと必要な書類のチェックリスト
譲渡損失の申告が必要になった場合、どのような流れや書類が必要になるかを知っておくと安心です。具体的な手続きや準備物をまとめました。
確定申告が必要になった場合の流れ
確定申告が必要になった場合、基本的な流れは以下の通りです。
- 売却した不動産の内容や取引書類を整理
- 必要な書類や費用明細を集める
- 譲渡所得の計算書を作成
- 確定申告書を作成・提出
- 税金の納付または還付手続き
準備や計算で不明点がある場合は、税務署や専門家に相談するのも一つの方法です。
申告時に準備するべき主な書類
譲渡損失の確定申告でよく必要になる書類は下記の通りです。
- 売買契約書(売却時・購入時)
- 仲介手数料や登記費用などの領収書
- 物件の登記事項証明書
- 支払調書(売買代金の振込明細)
- 身分証明書やマイナンバー
書類が不足していると、損失計上や控除が認められないこともあるため、早めに整理しておきましょう。
確定申告を税理士に任せるメリットとデメリット
確定申告を税理士に依頼する場合、専門的な計算や複雑な手続きをスムーズに進められるのが大きなメリットです。また、税制改正などにも柔軟に対応してもらえます。
一方で、費用がかかることや、依頼するタイミングによっては希望の税理士を確保できない場合もあります。自身の状況や費用対効果を考えて判断しましょう。
還付金を受け取るためのポイント
譲渡損失の申告によって税金の還付を受け取るためには、必要な書類を漏れなく提出し、損益通算が正しく行われているかを確認することが大切です。
還付金をスムーズに受け取るためには、銀行口座情報を正確に記載し、提出後は税務署からの連絡に対応できるようにしておきましょう。
まとめ:不動産譲渡損失の申告不要を正しく理解して損をしない売却を実現しよう
不動産の譲渡損失がある場合、申告が不要となるケースや、申告をすることで得られるメリットは状況によって異なります。申告不要だと判断する前に、自分のケースが損益通算や控除の対象か確認しておくことが、将来的な損失を防ぐポイントです。
売却前後で分からないことがあれば、専門家や税務署へ相談することも大切です。適切な申告と手続きで、安心して不動産の売却を進めましょう。
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